2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
しかしながら、委員御指摘のとおり、法施行後の送り付けをめぐる消費者トラブルの動向や悪質事業者の行為などをよく注視し、これらを分析することが必要不可欠であります。必要があれば更なる施策を講じていくことも検討してまいります。
しかしながら、委員御指摘のとおり、法施行後の送り付けをめぐる消費者トラブルの動向や悪質事業者の行為などをよく注視し、これらを分析することが必要不可欠であります。必要があれば更なる施策を講じていくことも検討してまいります。
この際、例えばオンラインで完結する取引は電子メールで、それ以外の分野については当面、紙で消費者からの承諾を得ることを原則とすることが一案として考えられますが、オンラインで完結する取引についても消費者被害を発生させる悪質事業者の活動が顕著に見られるものもあることから、消費者被害を発生させる蓋然性が高いものはオンライン完結型の取引であっても書面での承諾など厳格な手続を求めることも含めて、適切なルールの在
このため、例えば、オンラインで完結する取引は電子メールで、それ以外の分野については当面、紙で消費者からの承諾を取らなければならないようにすることが考えられますが、オンラインで完結する取引についても消費者被害を発生させる悪質事業者の活動が顕著に見られるものもあることから、消費者被害を発生させる蓋然性が高いものはオンライン完結型の取引であっても紙での承諾を求めることも一案として検討していきたいと考えております
これによりまして、消費者は送り付けられた商品の代金を支払わなくてはならないのではないかという不安から解放され、悪質事業者は送り付けた商品の代金や送料に相当する額を損することになるため、送り付けるインセンティブを失うことになります。したがって、送り付け商法による消費者被害の未然防止等に資する制度となっているところでございます。
改正法案が成立した暁には、消費者相談の現場の声などを真摯に聞きながら、悪質事業者が悪用したり、高齢者等デジタル機器の利用に不慣れな方々が不利益を被らないよう、万全な制度設計を行ってまいります。 また、契約書面を交付しない場合、紙の書面か電磁的方法によるかを問わず、書面交付義務違反として業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上も六月以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象となります。
悪質事業者の規制に関する制度の実効性確保に限らず、被害の未然防止のための周知等の取組を含め、消費者保護の取組を進めるため、消費者庁における体制整備や必要な予算の確保は重要であります。 消費者庁といたしましては、二〇〇九年の消費者庁発足以降、人員体制については約二百人から約三百八十人に、また、予算については約九十億円から約百二十億円にそれぞれ拡充を図ってまいりました。
本改正法案のうち、販売預託商法の原則禁止及び詐欺的定期購入商法と送り付け商法に対する規制強化の点は、悪質事業者を消費者及び事業者の共通の敵として、その悪質事業者にターゲットを絞った抜本的な制度改革を実行すべきと提言した昨年八月の検討委員会報告書に見事に応えたもので、被害の防止と救済の実効性が期待でき、高く評価しています。
悪質事業者というのの悪質度というのは我々の想像を超えるものだというふうに思います。 今回、コロナ禍でもワクチン接種予約がなかなかできないという御高齢の方々に電話を掛けて、ワクチン予約を代行しますよなんていう、そういう悪質事業者たちからどうやって御高齢の方々を守ればいいのかというのは、本当に答えが見出せません。
ただ、個人に対してやっていても、いや、企業だと思っていました、ないし、僕は一人でやっているわけじゃなく、企業、まさに悪質事業者、企業ですからね、そういった企業の飛び込み営業も含めて原則駄目というふうにすべきだというふうに思っているのかどうか、教えてください。
改正法案が成立した暁には、消費者相談の現場の声などを真摯に聞きながら、悪質事業者が悪用したり、高齢者等デジタル機器の利用に不慣れな方々が不利益を被らないよう、万全な制度設計を行っていく方針です。 次に、ジャパンライフの悪質商法による被害の拡大の防止に関する消費者庁の責任についてお尋ねがありました。
次に、法の穴をかいくぐる悪質事業者に対する消費者庁の調査能力などについてお尋ねがありました。 法の穴をかいくぐることを企てるような悪質事業者に対して、法律に基づく取締りを強化していくことは極めて重要です。
言わずもがな、それは特殊な心理状態に追い込んで承諾させる、契約締結に至らしめるのが悪質事業者の手口だからです。こうした事業者から、判断能力が低下傾向の高齢者のみならず、予備知識の乏しい若者などの被害を未然に防ぐことこそが消費者庁の最大のミッションだと考えますが、大臣の見解をお聞かせください。 今回の法改正では、適切に承諾を得ずに電磁的交付をした場合は行政処分や罰則の対象になります。
子育てする女性の賃金、昇進、雇用機会差別という意味での本来の子育て罰、チャイルドペナルティーの改善のためには、女性を冷たく差別する悪質事業者を減らすことの方が重要だからです。国土交通省におきます自動車事業者のネガティブ情報の公開、検索システムのように、子育て罰企業の公開、検索ができれば、速やかな改善が可能になると判断いたします。 スライドの七に参ります。
そのため、消費者からの承諾の取り方が重要な要素になると考えており、承諾を得ていないにもかかわらず承諾を得たなどとする悪質事業者を排除する観点から、例えば、政省令等において、少なくとも、口頭や電話だけでの承諾は認めない、消費者が承諾をしたことを明示的に確認することとし、消費者から明示的に返答、返信がなければ承諾があったとはみなさない、承諾を取る際に、その承諾によってどのような効果があるのか、どのような
このため、消費者からの承諾の取り方については、承諾を得ていないにもかかわらず承諾を得たなどとする悪質事業者を排除する観点から、例えば、政省令等において、少なくとも、口頭や電話だけでの承諾は認めない、消費者が承諾をしたことを明示的に確認することとし、消費者から明示的に返答、返信がなければ承諾があったとはみなさない、承諾を取る際に、その承諾によってどのような効果があるのか、どのような内容のことが電子メール
消費者被害の防止のために悪質事業者に対して厳正に対処していくためには、都道府県における更なる執行強化を図っていくことが重要であるというふうに認識しております。委員御指摘のとおりでございます。
書面交付をデジタル化することで、それを受け取る側、受領される方々が不慣れであったりあるいは不注意であったり、それに伴って被害やトラブルに巻き込まれてしまうのではないか、あるいは悪質事業者がこれを悪用して不当な契約行為等を助長させることにならないか、こうした懸念があります。
第一は、これは共通の敵というものを想定いたしまして、この共通の敵である悪質事業者を市場から排除するために、報告書では、あらゆる手法を総動員せよということを求めました。特に、消費者の脆弱性というものにつけ込む巧妙化、複雑化した悪質商法には、断固とした対応をするということが必要であると考えております。
これにより、消費者は、送りつけられた商品の代金を支払わなくてはならないのではないかという不安から解放され、悪質事業者は、送りつけた商品の代金や送料に相当する額を損することとなるため、送りつけるインセンティブを失います。したがって、送りつけ商法による消費者被害の未然防止等に資する制度となっております。
○井上国務大臣 悪質事業者に対して迅速かつ厳正に対処するためには、多様な人材を登用し、活躍してもらうことが極めて重要と考えます。その中で、委員御指摘の法曹人材も、その専門性を生かして既に事件調査の現場で活躍しており、今後とも積極的に登用していきたいと思います。
○井上国務大臣 これは、先日御審議をいただいた取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律における官民協議会などの枠組みも利用して、取引デジタルプラットフォーム提供者とも緊密に連携しながら、悪質事業者による消費者被害が発生しないよう、適切な取組を行っていく方針です。
○国務大臣(井上信治君) 官民協議会においては悪質事業者に関する機微情報に該当するものから既に一般に広く公開されている情報に至るまで様々な情報が交換されますが、これらの情報の公開に関する具体的な基準は、官民協議会の組織及び運営に関し必要な事項として官民協議会が定めることとなります。
それで、井上大臣は昨日、衆議院本会議で柚木議員の答弁で、悪質事業者に悪用されないように、まあ政省令でしょうけれども、例えば口頭や電話だけの承諾は認めないというふうなことを考えておりますと。これはどういう意味ですか。どういう仕組みですか。高田さんでいいです、どうぞ。
具体的な規制、制度の詳細については、悪質事業者に悪用されるようなことが決してないように、例えば、口頭や電話だけの承諾は認めないなど、消費者利益の保護という観点から、引き続き、消費者団体など現場の声も丁寧に聞きながら、政省令、通達などで詳細な制度の在り方を慎重に検討してまいります。
また、三年前の消費者契約法改正により追加された消費者取消権の行使のための要件がいたずらに厳格であるため、若年層を中心に、悪質事業者による消費者被害が頻発するおそれもあります。そこで、つけ込み型勧誘に係る取消権の包括規定を創設することといたしました。これにより、多様な消費者被害に対応することが可能となるため、消費者被害の発生及び拡大を抑止することができるものと考えております。 以上です。(拍手)
本法案が広く網をかけて悪質事業者の抜け穴を塞ぐようなものにするには、この極悪層について直ちに実態把握、そして検討がなされるべきだと思います。 その点で、消費者利益の保護を十分に図るためには義務とするべきではないかと思いますが、その点、いかがでしょうか。
○坂田政府参考人 余り厳密に定義をいたしますと、そこを潜脱するような悪質事業者が出てくるということも懸念されるところでございます。そういったところも踏まえて検討してまいりたいというふうに思っております。
具体的な規制、制度の詳細については、悪質事業者に悪用をされるようなことが決してないように、例えば口頭や電話だけでの承諾は認めないなど、消費者利益の保護という観点から、引き続き、消費者団体など現場の声も丁寧に聞きながら、政省令、通達などで詳細な制度の在り方を慎重に検討してまいりたいと考えております。
しかしながら、賃貸住宅の管理をめぐり、オーナーが管理業務の具体的な実施状況を把握できないこと等に起因する事業者とオーナーとの間のトラブルが増加しているほか、第三者への転貸を行う事業者に住宅を貸し出すことで賃貸住宅経営そのものを事業者に一任できるサブリース方式において、家賃保証等の契約条件をオーナーに誤認させて賃貸借契約を締結する悪質事業者によるトラブルが社会問題化しているところです。
しかしながら、賃貸住宅の管理をめぐり、オーナーが管理業務の具体的な実施状況を把握できないことなどに起因する事業者とオーナーとの間のトラブルが増加しているほか、第三者への転貸を行う事業者に住宅を貸し出すことで賃貸住宅経営そのものを事業者に一任できるサブリース方式において、家賃保証等の契約条件をオーナーに誤認させて賃貸借契約を締結する悪質事業者によるトラブルが社会問題化しているところです。
そのレッスンプロが悪質事業者から数百万円のモーションアナライザーソフトを契約させられたわけです。 悪質業者のやり口に、何度も怪しいと気づくチャンスはあったはずです。にもかかわらず、それらを見過ごした。これらは、クレジット会社がきちんとした与信審査をしっかりやっていれば成り立たない契約だと思われます。
こういった悪質な販売預託商法の特徴といたしましては、消費者から商品を預かって、商品を運用していると称しながら実際には運用していないなど、消費者への虚偽の説明や勧誘を通じて、高額な物品等を購入させたり高額な負担を消費者にさせて悪質事業者が不当な利益を得る取引であることにあると考えております。
あわせて、悪質事業者の手口の一層の巧妙化、複雑化や事案の大型化に有効に対処するため、法執行体制の強化や職員の専門の能力の向上等により執行能力の更なる向上に努めております。例えば、特定商取引と……(発言する者あり)以上であります。
○宮腰国務大臣 そもそもコンプライアンス意識が乏しく、法規制を潜脱しようとする悪質事業者に対しましては、さまざまな端緒情報を分析し、法違反行為の証拠を収集した上で、可能な限り迅速かつ厳正な法執行を行うとともに、関係機関と連携しつつ、消費者への正確な情報提供に努め、顧客である消費者の解約、返金請求等の正当な権利行使を促していくことが重要であると考えております。
具体的に申し上げますと、リース事業協会でございますが、二〇一五年一月にガイドラインを策定いたしまして、悪質事業者がかかわっている可能性の高い取引に対してリース契約を結ぶことがないよう、ただいま大臣からもお答えさせていただきましたけれども、情報を共有するということ、そして、抱き合わせ販売のようなことはないということを確認する、そうした取組をリース業界を挙げて自主的に対策を講じているところでございます。
○世耕国務大臣 御指定ですので、一般論として申し上げたいと思いますが、今回の問題のような詐欺的な勧誘に対処するためには、まずは、リースですとかクレジットなどの関連業界において、悪質事業者に関する情報を業界内で共有をする、業界全体としての取組がまず重要ではないかというふうに思っています。